国民年金基金は自営業からサラリーマンになったらどうなる?法人化した場合は?
自営業の方が国民年金に上乗せする形で加入できる国民年金基金。
会社員と違って、老齢厚生年金が無く、老齢基礎年金しか受給できない自営業の方にとっては重要な制度です。
しかし、一度国民年金基金に加入した自営業の方が、途中でサラリーマンになった場合はどうなるのでしょうか?
また、事業を法人化した場合も厚生年金に加入することになりますが、国民年金基金の取扱はどう変わるのでしょうか。
この記事では、自営業からサラリーマンになったり、事業が法人化したりした場合の国民年金基金の取扱について詳しく説明します!
ぜひ最後までご覧くださいね。
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国民年金基金は国民年金の第1号被保険者と任意加入者しか加入できない!
国民年金基金に加入できるのは、20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者、または60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者のみです。
会社員の方や法人の代表者の方は、厚生年金に加入しますので、国民年金の第1号被保険者ではなく、第2号被保険者です。
そのため、国民年金基金には加入できません。
しかし、中には自営業だった方が転職してサラリーマンになったり、事業所代表者の方が事業を法人化することになったりするケースもあるでしょう。
そういった方が元々国民年金基金に加入していた場合、どのような取扱になるのでしょうか。また、手続き等は必要なのでしょうか。
自営業からサラリーマンになったら国民年金基金はどうなる?
まず、自営業から転職してサラリーマンになった場合について説明します。
自営業からサラリーマンになった場合は、国民年金の第1号被保険者から第2号被保険者に変わりますので、国民年金基金の加入資格を喪失します。
加入資格を喪失すると、加入者は国民年金基金を脱退します。
しかし、脱退した場合でも、それまで納付してきた掛金が一時金や解約返戻金として戻ってくることはありません。
それまで納付してきた掛金は、将来年金として受給することになります。
また、加入資格を喪った際には、速やかに喪失届を基金宛に提出しましょう。
提出時には、加入資格を喪失したことを明らかにできる書類を添付する必要があります。
自営業が法人化したら国民年金基金はどうなる?
事業所代表者の方が事業を法人化した場合、代表者は厚生年金に加入します。
そのため、国民年金の第1号被保険者ではなくなり、第2号被保険者に変わり、国民年金基金の加入資格を喪失します。
加入資格を喪失すると、加入者は国民年金基金を脱退します。
一時金・解約返戻金が無い点や、それまで納付した掛金は将来年金として受給することになる点、喪失届を提出する点等は、サラリーマンになった場合と同じです。
一度サラリーマンになった後、再び自営業に戻った場合は?
元々自営業だった方が一度転職してサラリーマンになり、その後再び自営業に戻るケースもあります。
その場合は、再度国民年金基金に加入することができます。
ただし、掛金額や年金受給額は、再加入時点の年齢で新しく決まります。
前回加入していた際の掛金額での申し込みはできません。
また、前回加入していた際の年金は失われていませんので、将来年金を受給する際には、「以前加入していた際の年金額」と「再加入した際の年金額」を合算して受給することになります。
国民年金基金加入者がサラリーマンになったら?【まとめ】
自営業の方がサラリーマンになったり、法人化したりした場合には、厚生年金に加入することになるため、第1号被保険者から第2号被保険者に変わります。
そのため、国民年金基金の加入資格を喪失し、脱退することになります。
加入資格を喪失した場合には、速やかに喪失届と資格を喪失したことが明らかになる書類を併せて基金に提出しましょう。
脱退時に、それまで納付した掛金が脱退一時金や解約返戻金として戻ってくることはありません。
それまで納付した掛金は、脱退時点ではなく、将来年金として受給されます。
また、一度サラリーマンになった方がその後再び自営業に戻った場合、国民年金基金に再加入することができます。
ただし、掛金額や年金額は、再加入時点の年齢で新たに決定します。
以前加入していた際の掛金額での申し込みはできません。
また、以前加入していた際の年金は失われていませんので、将来年金を受給する際には、「以前加入していた際の年金」と「再加入した際の年金」が合算されて支給されます。
今自営業の方も、今後仕事がどのように変わっていくかはわかりません。
しかし、一度加入した国民年金基金が掛け捨てになることはありません。
将来必ず年金として支給されますので、安心して加入することができます。
ご自身のライフプランに合わせて、賢く老後資金を準備しましょう!