iDeCoを払えなくなったら解約はできる?拠出金の減額や停止について解説!
しかし、iDeCoは一度加入すると、60歳になるまで毎月拠出金を掛け続けなければなりません。
それだけの長期間となると、途中で拠出金が負担になってしまうこともあるかもしれませんよね。
万が一、iDeCoの拠出金が払えなくなったら、どうしたらいいのでしょうか。
実はiDeCoは、たとえ拠出金が払えなくなっても途中で解約することができません!
でも、ご安心ください。代わりにiDeCoは拠出金を減額したり、停止したりすることができるんです。
この記事では、iDeCoの拠出金が払えなくなったらどのようなデメリットがあるのか、どのような手続きをすればいいのかを丁寧に解説します。
最後までご覧下さいね。
Contents
iDeCoは払えなくなっても解約はできない!
iDeCoは一度加入すると、死亡や高度障害になった等のやむを得ないケースを除いて、原則解約ができません。
どうしても途中脱退がしたい場合には、下記の厳しい条件を全て満たす必要があります。
1. 国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の全額免除又は一部免除、もしくは納付猶予を受けている方
2. 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
3. 通算拠出期間が5年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
4. 最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
5. 企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
※1.の要件は、日本国の国民年金保険料の免除を受けていることが必要であり、外国籍の方が帰国後に国民年金の加入資格がなくなった場合は、これに該当しません。
(iDeCo公式ホームページより引用)
iDeCoは拠出金が払えなくなったからという理由では解約できないため、注意が必要です。
iDeCoが払えなくなったら「減額」か「停止」をするべし!
とはいえ、ライフステージが変わると転職や退職をしたり、教育資金や住宅資金などの負担が増える等、当初の拠出金額ではどうしても払えなくなることはありますよね。
そんな時は、拠出金の「減額」か「停止」がオススメです。
iDeCoは途中解約はできませんが、拠出金額を減額したり、停止したりすることが可能です。
それぞれの手続きについて具体的に解説します。
iDeCoの拠出金額を「減額」する方法
iDeCoの拠出金額は変更することができます。
ただし、変更ができるのは1年(12月分の拠出金から翌年11月分の拠出金(実際の引落は1月~12月))に1回のみですので、注意が必要です。
「一度減額したけれどやはり負担だったので、さらに減額したい」という場合は、手続きが可能になるまで待たなくてはなりません。
拠出金額の変更はiDeCoを申し込んだ金融機関で行います。
必要な書類(「加入者掛金額変更届」)はiDeCoの公式ホームページからダウンロードできます。
国民年金の被保険者区分によって様式が異なるため注意しましょう。
iDeCoの拠出金を「停止」する方法
iDeCoの拠出金は停止することができます。
停止の手続きはいつでも行うことができます。また、理由を問いません。
停止の手続きはiDeCoを申し込んだ金融機関で行います。
必要な書類(「加入者資格喪失届」)はiDeCoの公式ホームページからダウンロードできます。
iDeCoが払えなくなったらどんなデメリットがあるの?
iDeCoが払えなくなったら、拠出金を減額したり停止したりすることができます。
ただし、拠出金を停止する際は以下の2点について注意が必要です。
②拠出期間が足りないと60歳になっても受給できない可能性がある
iDeCoは拠出金を払っていない期間は、「運用指図者」という立場になります。
運用指図者は新たな拠出金は払いませんが、これまで積み立ててきた資産の運用は行います。
そのため、新たな拠出金を払っていない運用指図者も、毎月の手数料は払い続けなくてはなりません。
拠出を休止している期間が長くなると、手数料の方が多くかかってしまい、損をする可能性があります。
また、新たに拠出金を払っていない期間はiDeCoの通算加入者期間としてカウントされません。しかし、60歳で受給するためには最低10年の通算加入者期間が必要です。
そのため、休止期間が長いと、いざ受給しようと思った時に受け取りができない可能性があります。
このように、iDeCoが払えなくなったら発生するデメリットについてもよく理解しておく必要があります。
iDeCoの拠出金を払えなくなったら解約はできる?【まとめ】
iDeCoは一度加入すると原則途中解約ができません。そのため、拠出金が途中で払えなくなっても解約することはできません。
ただし、iDeCoが払えなくなったら、拠出金の減額や停止をすることができます。
減額をする場合は1年に1回しか手続きできない点に注意しましょう。
停止をする場合は、停止期間中も手数料がかかる点や、停止期間は通算加入者期間にカウントされないため、将来の受給に影響が出る可能性がある点に注意しましょう。
制度をうまく使いこなして、上手に老後資産を準備しましょう!