iDeCoは産休中でも続けられる?休止した方が良い?詳しく解説!

節税しながら老後資金を準備することができるiDeCo。始めてみたい!と思っている方も多いのではないでしょうか。

でも、もうすぐ産休に入るという方や、近い将来に子どもが欲しいと考えている方は、始めるタイミングを迷ってしまいますよね。

iDeCoは産休中、どうなるのでしょうか。

産休に入る際に何か必要な手続きはあるの?損をしないためには継続した方がいい?それとも休止した方がいい?

この記事では、産休中でも無理なくiDeCoを続けるためのポイントや、注意すべき点を徹底解説します!

ぜひ最後までご覧くださいね。

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iDeCoは産休中でも続けられる

ズバリ、iDeCoは産休中でも産休前と同じように続けることができます

会社員(第2号被保険者)の方は、産休中でも変わらず第2号被保険者のままです。そのため、産休中でも加入者区分が変わりません。

もちろん掛金の上限も変わらないので、産休に入った際も、iDeCoに関しては何も手続きをする必要がありません。

産前産後の大変な時期に面倒な手続きをしなくてはいけないの?と心配をしていた方は、安心してくださいね。

産休中は収入が減ってしまうことに注意

産休・育休中は、会社からの給与は支払われません。代わりに、勤務先で加入している健康保険から手当金等が支給されます。

注意したいのは、この手当金は会社から支払われていた給与の満額分ではないということ。通常、約7割の金額が支給されます。

つまり、産休前と比べて、産休・育休中はどうしても収入が減ってしまうんです。

家計によっては、産休前に拠出していた金額では、iDeCoが負担になってしまうという方もいるでしょう。
そんな時は、以下の方法を試してください。

あらかじめ掛金を変更しておく

iDeCoは基本的に途中解約ができませんが、年に1度、掛金を変更することができます。

産休に入るタイミングは事前に把握できますので、あらかじめ掛金を無理のない金額に変更しておくといいでしょう。

iDeCoは5,000円から積み立てることができます。

産後はどれくらいお金が必要か、いくらなら拠出ができそうか、しっかり考えておくと安心ですね。

iDeCoは拠出を休止することもできる

どうしても拠出することが難しい、という方は、iDeCoを一時的に休止することもできます
「加入者資格喪失届」を提出すれば、新たな拠出をいつでも休止できます。
ただし、休止する際には2点注意が必要です。

①休止中も手数料がかかる
②休止中は通算加入者期間にカウントされない

iDeCoは新たな拠出が無い期間も、手数料を払う必要があります。休止している期間が長い場合や、これまでに積み立てていた資産が少ない場合は、手数料の方が多くかかってしまい、損をする可能性があります。

また、休止中は通算加入者期間にカウントされません。60歳でiDeCoの受給を開始するためには、最低10年の加入期間が必要です。将来、ウッカリ期間が足りなかった……ということのないように注意してください。

産休中にiDeCoを続けるデメリットは?

iDeCoを産休中に継続するデメリットはあるのでしょうか?

実は、産休中は、iDeCoの大きなメリットである「掛金全額所得税控除」の恩恵が受けられません。

産休中は会社からの給与が無いため、所得税や住民税が発生しません。元々税金がかからないので、産休中にiDeCoを継続していても、節税のメリットが無いのです。

ただし、「運用益全額非課税」等、その他のメリットは産休中も変わりません。

そもそもiDeCoは節税が一番の目的ではなく、老後資金の準備のための制度です。所得税に対する節税効果が無くなるからといって、すぐに休止する必要はないでしょう。

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iDeCoは産休中でも続けられる?【まとめ】

iDeCoは産休中でも特に手続きは必要ありません。産休前と同じように続けることができます。

産休中に収入が減る等、これまでと同じ掛金を拠出することが難しい場合は、あらかじめ掛金の金額を変更しておくと良いでしょう。また、iDeCoはいつでも拠出を休止することができます。

ただし、休止中も手数料がかかる点と、休止中は通算加入者期間にカウントされない点に注意しましょう。

産休中にiDeCoを続ける場合、所得税控除のメリットを受けることができませんが、その他の税制メリットは同じように受けられます。

産休・育休はいつから始まるのかが事前に把握できるので、iDeCoについてもしっかりと準備をしておくと安心ですね。